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農地法という法律で、農地は簡単に売買できなくなっています。
見た目が畑でも「宅地」扱いだったり、逆に戸建てが立っている土地が「農地」だったりします。
法務局で取得できる登記簿謄本などで確認ができます。
地目の欄に「田」「畑」と記載があったら、まず農地法の規制を受けます。
具体的には農業委員会の許可などが必要となります。
今、群馬県で農地と築古の戸建ての売買を手がけており、仮登記、地目変更登記をしてから本登記という流れで進める予定としています。
他社で「農地は難しいです」などと断られた方も、イエチカドットコムにご相談ください。
お力になれると思います。
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