特定空き家とは?
放置したままの空き家はありませんか?
空き家を放置しておくと大変なことになります。
空き家の定義
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の2条1項にて、「常に居住やその他の使用がされていない建築物および敷地」と規定されている。通年で人の出入りがなく、水道・ガス・電気などの使用が確認できなかった場合、空き家と判断される。
「特定空き家」とは?
空き家の所有者に空き家の改善を求めるために2015年に施行された法律。
「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空き家特措法」)
【特定空き家の認定基準】
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空き家」に指定されるとどうなる?
特定空家と認定された不動産の所有者は、行政の助言や指導に基づき、事態の改善をしなければならない。助言に応じない場合は勧告される。
勧告にも従わなければ固定資産税の特例が適用されなくなる。
改善措置命令が出されるが命令にも従わなかった場合、一定に履行期限ののちに、行政代執行法に基づいて、代執行の時期、見積額などが通知されます。代執行日に、強制的に改善措置がなされる。強制執行に要した費用は後から徴収される。
空き家を放置しておくことはデメリットしかありません。
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空き家を売却する方法
1.空き家を解体して更地にして売却
2.空き家をそのまま売却
3.空き家をそのまま不動産会社に買い取ってもらう
デメリットとメリット
1.更地にして売却する場合は、解体費用がかかるが早く高く売れる可能性がある。
2.空き家をそのまま売却の場合は、古家は売れるまでに時間がかかる可能性があるが解体費用がかからない。
3.不動産会社に売却の場合は、通常の仲介売却よりも売却額が低いが買い手を見つける必要がないため早く売却できる。雨漏りなど家が劣化していても残置物があっても買い取ってもらえることが多い。
使わない空き家はなるべく早く売却するべき
・税金の負担が大きい
・空き家が倒壊して近隣トラブルになる
・放火などの犯罪や事故に巻き込まれる
・放置の期間が長引くほど資産価値が下がり売れにくくなる
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相続した空き家を売却!
相続した空き家でお困りではないですか?
現在、日本には820万戸の空き家があります。毎年増加し続けています。
そこで空き家の発生を抑制するために「特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)という制度が2016年にできました。
令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることに。
空き家特例とは?
相続した空き家の売却によって出た売却益(譲渡所得)から最大3000万円が控除される
適用要件
・一人暮らしではならない。
・昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る
・相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない。
・平成31年4月1日以後の譲渡から老人ホーム等への入居者も適用対象に
・令和6年1月1日以後の譲渡から買主が耐震改修等を行っても適用対象に
・平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡
・相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
・譲渡対象の額が1億円を超えるものを除く
空き家特例の3,000万円特別控除を利用すれば、相続した空き家の売却時にかかる譲渡所得税を大幅に節税可能です。
空き家を相続したものの使い道がなく放置したままの方、ぜひ売却してください!
空き家の放置はデメリットばかりです。
当社は再建築不可物件・道がない囲繞地・違反建築建物・連棟・長屋・テラス・ゴミ屋敷・廃墟なども買取りしています。
行政書士いえちか法務事務所を併設しているので相続のこともお任せください!
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相続登記義務化とは
2024年4月1日から相続登記が義務化されます!
相続登記とは?
不動産の所有者が亡くなった場合に、登記簿上の所有者を故人から相続人に名義変更すること。
なぜ義務化される?
義務化にすることで「所有者不明土地」の発生予防と利用の円滑化がねらい。
相続登記の義務化における罰則
不動産を取得した者は、正当な理由なく相続の発生から3年以内(自分が相続人であることを知った日、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内)に相続登記を申請しなければ、「10万円以下の過料」が科せられる。
法改正以前に相続した不動産についても、相続登記の義務化の対象です。
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相続登記義務化をきっかけに放置している空き家を売却しませんか?
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買取りまでの流れ
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空き家バンクとは?
近年、空き家バンクなど素人の個人間売買サイトが増えてきています。
今回は不動産の個人間売買のメリットとデメリットについて解説します。
空き家バンクとは?
自治体や自治体から委託された企業が運営しています
空き家の所有者と、空きやを買いたい、借りたい人を仲介するサービスです。
ニュースでも報じられているように、空き家は増え続けているので社会問題となっています。
そこで、空き家の情報を共有できる空き家バンクや個人間売買サイトができました。
空き家バンクのメリット
・無料で空き家の情報発信ができる。
・不動産業者の仲介がないので手数料がかからない。
・自治体の補助金制度を利用できる。
空き家バンクのデメリット
空き家バンクが不動産会社ではないというところがデメリットです。
売りたい、貸したい人と買いたい、借りたい人をマッチさせるマッチングサイトなのです。
個人間での売買は、トラブルが多いです。
不動産は服や鞄などをフリマサイトで売るのとは違い、所有権を移転しなければなりません。
所有権が移転されたと思っていても数年もそのままで放置されていたということもあります。
その他言った言わない、説明不足、勘違いなどなどなど ほんと個人間売買はトラブルの種です。
手軽に売れた、安く買えたと思っていたのもつかの間、後々トラブルが起こる可能性があります。
安心、確実、安全な取引には、やっぱりプロの調査、プロの契約に他ならないです。
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