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相続した空き家でお困りではないですか?
現在、日本には820万戸の空き家があります。毎年増加し続けています。
そこで空き家の発生を抑制するために「特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)という制度が2016年にできました。
令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることに。
空き家特例とは?
相続した空き家の売却によって出た売却益(譲渡所得)から最大3000万円が控除される
適用要件
・一人暮らしではならない。
・昭和56年5月31日以前に建築された建物に限る
・相続から譲渡まで引き続き空き家でなければならない。
・平成31年4月1日以後の譲渡から老人ホーム等への入居者も適用対象に
・令和6年1月1日以後の譲渡から買主が耐震改修等を行っても適用対象に
・平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡
・相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
・譲渡対象の額が1億円を超えるものを除く
空き家特例の3,000万円特別控除を利用すれば、相続した空き家の売却時にかかる譲渡所得税を大幅に節税可能です。
空き家を相続したものの使い道がなく放置したままの方、ぜひ売却してください!
空き家の放置はデメリットばかりです。
当社は再建築不可物件・道がない囲繞地・違反建築建物・連棟・長屋・テラス・ゴミ屋敷・廃墟なども買取りしています。
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