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放置したままの空き家はありませんか?
空き家を放置しておくと大変なことになります。
空き家の定義
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の2条1項にて、「常に居住やその他の使用がされていない建築物および敷地」と規定されている。通年で人の出入りがなく、水道・ガス・電気などの使用が確認できなかった場合、空き家と判断される。
「特定空き家」とは?
空き家の所有者に空き家の改善を求めるために2015年に施行された法律。
「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空き家特措法」)
【特定空き家の認定基準】
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空き家」に指定されるとどうなる?
特定空家と認定された不動産の所有者は、行政の助言や指導に基づき、事態の改善をしなければならない。助言に応じない場合は勧告される。
勧告にも従わなければ固定資産税の特例が適用されなくなる。
改善措置命令が出されるが命令にも従わなかった場合、一定に履行期限ののちに、行政代執行法に基づいて、代執行の時期、見積額などが通知されます。代執行日に、強制的に改善措置がなされる。強制執行に要した費用は後から徴収される。
空き家を放置しておくことはデメリットしかありません。
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空き家を売却する方法
1.空き家を解体して更地にして売却
2.空き家をそのまま売却
3.空き家をそのまま不動産会社に買い取ってもらう
デメリットとメリット
1.更地にして売却する場合は、解体費用がかかるが早く高く売れる可能性がある。
2.空き家をそのまま売却の場合は、古家は売れるまでに時間がかかる可能性があるが解体費用がかからない。
3.不動産会社に売却の場合は、通常の仲介売却よりも売却額が低いが買い手を見つける必要がないため早く売却できる。雨漏りなど家が劣化していても残置物があっても買い取ってもらえることが多い。
使わない空き家はなるべく早く売却するべき
・税金の負担が大きい
・空き家が倒壊して近隣トラブルになる
・放火などの犯罪や事故に巻き込まれる
・放置の期間が長引くほど資産価値が下がり売れにくくなる
イエチカドットコムはそんな方のお悩みの不動産を、プロの手で確実に売却処分をしています。沢山の実績を積み重ねてきています。これまで15年間トラブル0件継続中です。いらない空き家、廃墟同然だからこそ、プロにお任せください。
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