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群馬県渋川市の不動産買い取ります!
放置したままの空き家はありませんか?
放置してる空き家をお持ちの方は、今すぐ売るべきです!
群馬県の空き家はどんどん増加しています。
群馬県のHPより引用
平成30年住宅・土地統計調査における群馬県内の状況は、以下のとおりです。
総住宅数は949,000戸と5年前に比べ46,100戸(5.1%)増加している。
空き家数は158,300戸と5年前に比べ8,200戸(5.4%)増加し、空き家率は16.7%と過去最高となっている。
全国平均空き家率は13.6%であり、空き家率の大きい順で群馬県は全国で12番目であった。平成25年の同調査では、全国平均13.5%に対して16.6%と全国で9番目であった。
空き家の内訳で、管理不十分になりがちな「その他の住宅」の占める割合は39.5%で62,200戸であった。
(その他の住宅とは、廃屋等誰も寝泊まりすることなく、賃貸用でも売却用でもない住宅)
このように、年々空き家は増加しています。
売れるうちに空き家を売るべきです。
なぜ今すぐ空き家を売るべきなのか。
いらない空き家はなるべく早く売却するべき理由
・税金の負担が大きい
・空き家が倒壊して近隣トラブルになる
・放火などの犯罪や事故に巻き込まれる
・放置の期間が長引くほど資産価値が下がり売れにくくなる
空き家を所有し続けることはデメリットしかありません。
空き家を売却する方法
1.空き家を解体して更地にして売却
2.空き家をそのまま売却
3.空き家をそのまま不動産会社に買い取ってもらう
デメリットとメリット
1.更地にして売却する場合は、解体費用がかかるが早く高く売れる可能性がある。
2.空き家をそのまま売却の場合は、古家は売れるまでに時間がかかる可能性があるが解体費用がかからない。
3.不動産会社に売却の場合は、通常の仲介売却よりも売却額が低いが買い手を見つける必要がないため早く売却できる。雨漏りなど家が劣化していても残置物があっても買い取ってもらえることが多い。
空き家をずっと放置しておくと「特定空き家」に指定されるかも?!
空き家の定義
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の2条1項にて、「常に居住やその他の使用がされていない建築物および敷地」と規定されている。通年で人の出入りがなく、水道・ガス・電気などの使用が確認できなかった場合、空き家と判断される。
「特定空き家」とは?
空き家の所有者に空き家の改善を求めるために2015年に施行された法律。
「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空き家特措法」)
【特定空き家の認定基準】
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空き家」に指定されるとどうなる?
特定空家と認定された不動産の所有者は、行政の助言や指導に基づき、事態の改善をしなければならない。助言に応じない場合は勧告される。
勧告にも従わなければ固定資産税の特例が適用されなくなる。
改善措置命令が出されるが命令にも従わなかった場合、一定に履行期限ののちに、行政代執行法に基づいて、代執行の時期、見積額などが通知されます。代執行日に、強制的に改善措置がなされる。強制執行に要した費用は後から徴収される。
空き家を放置しておくことはデメリットしかありません。
相続した空き家や実家など、いらない不動産を売却しませんか?
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